寛治四年(1090)

寛治四年(1090)

堀河天皇は賀茂社の神税不足なるを夢に見て全国に不輸田六百余町と瀬戸内沿岸に御厨を九個所定め、賀茂上下社の神領として寄進せられた・と(百錬抄)にある。この時堀河天皇12歳、寛治4年は父の白河上皇が治天の君として院政を敷いていた事から、白河上皇の意向と考えるほうが正しいと考えられる。

寛治四年七月十三日・賀茂上下社被奉不輸田六百余町為御供田近日称有夢想供御膳依神悦不足也又分置御厨於諸国俗諺曰将亡聴政於神此謂也

賀茂社古代荘園御厨月供料

播磨の国伊保岬(室津)・伊予国宇和郡六帖網・伊予国内海・紀伊国紀伊浜・讃岐の国内海(仁尾網の浦)・豊前国江島・豊後国水津、木津・周防の国佐珂郡牛島。
(百錬抄に以上の記述が有る